障害年金の受診状況等証明書と社会的治癒
障害年金の受診状況等証明書と社会的治癒
知人の姉の障害年金手続きを進めている者です。
行き詰ったときにこちらの掲示板で参考になる回答を頂き、
大変助けられております。
障害年金の申請で、なんとか保険料納付要件はクリアできそうで
安心したのですがまた新たな心配事が出てきてしまいました。
知人姉は、平成3年5月(20歳)に家族への暴力や問題行動が始まり、
同じ月にA病院で初診を受け、「統合失調症」と診断されました。
それから月1回で、A病院に10年間通院しました。
転院を進められ、2年間の空白があった後、平成15年頃から現在まで
B病院に通院しています。
幸い、A病院にカルテが残っており、受診状況等証明書を書いて頂けるという
ことで、初診日の証明は出来そうだと安心していました。
ところが知人姉から、昭和63年(17歳)の秋に、「頭の中に嫌なことが浮かんでくる」と
いうことがあり、C病院の脳神経外科で1~2回だけ診察を受けたという話が出てきました。
A病院からB病院へ転院する際のA病院の紹介状にも、「17歳の頃に頭の中に嫌なことが浮かんでくることがあり脳神経外科(病院名は不明)で受診歴あり」とだけ記載がありました。
年金事務所の話では、「A病院の受診状況等証明書に、以前どこかで
統合失調症に関することで病院等で診察を受けたということが、書かれてしまうと、
平成3年5月の初診日は使えず、それ以前の病院で、初診日証明
をとってもらうことになります」との説明がありました。
C病院のカルテはもう処分されて残っておらず、診察券等の手がかりもないため、
C病院を初診日にするように言われてしまうとお手上げです。
(1)A病院のカルテにC病院の受診歴の情報が残されているのかわかりませんが、A病院は
その辺りは伏せて受診状況等証明書を書いてくれるものでしょうか?
(2)A病院で「受診状況等証明書を書きます」と言われたのですが、これは
「こちらの病院が初診であると証明します」という意味と解釈してよいですか?
(3)A病院の証明書にC病院での受診歴が書かれなかったとして、年金事務所の
調査でC病院での受診歴が発覚してしまうことがあるのでしょうか?
(4)もしC病院を初診日とするように指摘された場合、C病院受診(17歳)から
A病院受診(20歳)まで2年7ヶ月の期間があるのですが、「社会的治癒」という形で
A病院を初診日とできる可能性がありますか?
読みにくい長文で失礼致します。
何かアドバイスを頂ければ幸いです。
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